電気用品の輸入事業を行うには?

電気用品の輸入事業を行う者は、事業開始から30日以内に経済産業局(主な事業所を所管する経済産業局)に届出を行い、輸入する電気用品が技術基準に適合していることを確認し、PSEマーク等を表示する必要があります。特に「特定電気用品」の場合は、登録検査機関での適合性検査と適合性証明書の取得が義務付けられます。

※ 2025年12月25日以降は海外事業者の方は、経済産業省に特定輸入事業者申請を行うことで、電気用品の輸入が可能です。

💡 電気⽤品安全法は認証制度ではありません!

電気⽤品安全法は、経済産業省が認証する制度ではありません。電気⽤品を製造、輸⼊する事業者が⾃ら同法の義務を履⾏し、その基準適合性を事業者の責任で判断することで販売してもよいとする制度です。
同じ商品を他社が輸⼊販売していても、輸⼊事業者毎に法律の全ての⾏為を履⾏しないと違法となります。

上のフロー図のうち、着色のボックスで表示されているものは、履行しなければならない法的な義務です。
出典:経済産業省WEBページ https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure.html

輸入しようとする製品が「電気用品安全法施行令に定める電気用品(特定電気用品、特定以外の電気用品)」に該当すれば「対象」です。 電気用品名は、特定電気用品(116品目)、特定電気用品以外の電気用品(341品目)が指定されています。 電気用品に該当するか否かの判断基準は、以下参照
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure_01.html

事業行為が「輸入」の場合には、事業届出が必要です。事業開始 から30日以内に(主な事業所を所管する)経済産業局に事業届出をします。

※ 2025年12月25日以前に申請をする場合は、一律事業開始日を12月25日とする必要があります。

💡 届出は、電気⽤品の区分ごとにする必要があります。

また、以下の項目に変更があった場合には、遅滞なく、経済産業局へ変更の届出をする必要があります。

  1. 届出者の氏名または名称、住所
  2. 電気用品の型式の区分
    (たとえば定格入力5VAの直流電源装置の輸入届出をしていても、15VAを輸入する場合には変更届が必要)
  3. その電気用品を製造する工場または事業場の名称、所在地

輸入製品は、国が定める技術基準に適合させるようにしなければなりません。技術基準は以下参照。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure_04.html

💡 電気⽤品に関わる技術動向は、⽇々変化しています。そういった技術⾰新によって新たに創出された電気⽤品、技術に対応するため、技術基準も絶え間なく、⾒直されています。常に最新の技術基準により、内容を確認する必要があります。

特定電気用品の場合は、販売開始前に、登録検査機関の適合性検査を受け、発行された適合証明書を保存します。
適合性検査では、

①試験用の特定電気用品
②届出事業者の工場または事業場等における検査設備(試験用の特定電気用品に係るもの)の技術への基準適合性

について、実物及び現場検査が行われます。実際の受検に当たっては、登録検査機関にお問い合わせ下さい。
登録検査機関一覧等はこちらをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure_06.html

💡 適合証明書の有効期間は、電気⽤品によって異なります(3年、5年、7年)。同⼀型式に属する電気⽤品であって、有効期間内にある適合証明書を保存している場合に限って、適合性検査を省略することができます(未保存、期限切れのまま、電気⽤品にPSEマークをつけるのは法令違反です)。技術進歩、使⽤形態等の変化に応じて技術基準⼜は検査設備等に関する基準が変更されるため、これらに事業者が対応する能⼒があることを確認する必要があるため、品⽬ごとの特性を踏まえて有効期間が定められています。

電気用品(特定電気用品に限らない)について、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存します。
検査の方式、検査記録に記載すべき事項等は、以下参照
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure_07.html

💡 記録保存は大事です。⽴⼊検査を⾏う際、⾃主検査を実施しているにも関わらず、⾃主検査記録が提⽰できない場合、自主検査が実施されなかったものとして『法令遵守に係る是正措置』を求められます。

基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク等)を付すことができます。 電安法に基づき届出事業者が付す表示事項は、

①記号
②届出事業者名
③登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
④定格電圧、定格電流等の諸元

(このうち、①②③は、原則、近接して表示する)

① の記号とは、いわゆるPSEマークです。
詳細はこちら
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure_08.html

特定電気用品に付される記号特定電気用品以外の電気用品に付される記号
◇PSE ◇PSE ○PSE ○PSE
菱形PSEマーク
上欄の◇形のPSEマークについては、電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なものにあっては、これに代えて、<PS>Eとすることができます(部品材料でない製品は不可)。
丸形PSEマーク
上欄の○形のPSEマークについては、電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって、構造上表示スペースを確保することが困難なものは、これに代えて(PS)Eとすることができます(部品材料でない製品は不可)。
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