PSCマーク取得の検査機関は認証制でしょうか?

PSCマーク取得の検査機関は認証制でしょうか?

Q:PSCマーク取得の検査機関は認証制でしょうか?

A:「PSCマーク(消費生活用製品安全法)は“認証制”です」
ただし製品区分によって 第三者認証が必須のもの自己確認でよいもの に分かれます。


 PSC マークの制度は “認証制度(Third-party Certification)” が基本となります。

PSC(製品安全・Consumer Product Safety マーク)は、
経産省所管の 消費生活用製品安全法(消安法) に基づく制度であり、
特別特定製品と特定製品は、指定検査機関での認証が義務付けられています。

これは PSE(電安法)の「自己適合宣言方式」と違い、PSCは明確な認証制度による認証がないと販売できません


① PSC の製品区分と義務の違い

区分認証機関での検査認証の要否
特別特定製品(赤色PSC)乳幼児用ベッド、携帯用レーザー光線機器など必須認証必須
特定製品(緑色PSC)ライター、ヘルメット、浴槽用温水循環器など必須認証必須
一般製品(PSC表示対象外)上記以外の一般消費生活製品不要不要

② 検査機関は「登録検査機関(Registered Certification Body)」

PSCの認証を行うのは、経産省が登録した第三者認証機関

登録第3者認証機関一覧

  • SGS Japan
  • JQA(日本品質保証機構)
  • JET(電気安全環境研究所)
  • TÜV Rheinland Japan

これらの機関が
型式検査 → 試験 → 適合証明(認証)
を行い、その証明がないと PSCマーク表示・販売は不可 です。

③ PSEとの違い(よく混同されるポイント)

項目PSE(電気用品安全法)PSC(消安法)
制度タイプ自己適合宣言(一部試験義務)第三者認証が必須
役割事業者が技適を宣言して表示認証機関が適合を確認し認証
責任事業者責任認証+事業者責任
表示PSEマークPSCマーク(赤/緑)

PSCは 明確な「認証制度」 です。

④ 認証の流れ(特定製品の一般的プロセス)

  1. 製品仕様書提出
  2. 登録検査機関での型式試験(サンプル試験)
  3. 工場監査(製造管理・品質管理)※製品による
  4. 適合証明書の発行(=認証)
  5. 製造・輸入事業の届出
  6. PSCマークの表示 → 市販開始可能

まとめ

海外のEC企業が、特別特定製品(赤色PSC)、特定製品(緑色PSC)を日本で販売する場合、指定検査機関での認証が義務付けられています。

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