PSEマーク取得の検査機関は認証制でしょうか?

Q:PSEマーク取得の検査機関は認証制でしょうか?
A:PSEマークの検査機関は“認証制”ではありません
日本の電気用品安全法(PSE法/電安法)では、対象となる電気用品を製造・輸入する事業者が、自らの責任で技術基準への適合を確認する 「自己適合宣言(自己確認)」 が基本であり、EUのCEマーキングのような 政府指定の第三者認証機関が正式に認証する制度ではありません。
正確な制度整理
① PSEの区分ごとに必要な手続きが違う
PSEには「特定電気用品(丸PSE)」と「特定以外(角PSE)」の2区分があります。
特定電気用品(角PSE)
第三者機関での適合性検査を受けることが義務
→ ただしその検査機関は「認証機関」ではなく、経産省が登録した登録検査機関 (Registered Conformity Assessment Body)。
登録検査機関:
・JET(電気安全環境研究所)
・JQA
登録検査機関の役割:
技術基準適合のための試験を実施、最終的なPSE表示の責任はあくまで事業者
誤解されやすい点:
登録検査機関 = 認証機関 ではない
→ 検査結果(試験レポート)は適合宣言の根拠だが、「機関からPSEマークの認証を受ける制度ではない」
特定以外の電気用品(丸PSE)
第三者検査は不要。
事業者が社内試験 or 外部試験レポートに基づき 自己確認でPSEを表示できる。
② なぜ「認証制度ではない」といえるのか?
- 日本のPSE制度は 事業者責任型(Self-Declaration)
- PSEマークは 認証機関が付与する“認証マーク”ではなく、事業者が表示する適合宣言マーク
- 検査機関はPSEを付与する権限を持たない
これはEUのCEや、米国のUL、TÜVの認証制度とは異なります。
③ 誤解が多いポイント(まとめ)
| 誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| × 認証機関がPSEを発行する | ○ 認証ではなく、事業者が表示する自己適合宣言 |
| × 登録検査機関 = 認証機関 | ○ 試験は行うが、認証はしない |
| × レポートがあれば自動的にOK | ○ 事業者が最終責任を負う |
| × PSEは国の許可 | ○ 許可制度ではなく「事業者の義務表示」 |
④ 事業者が最終的に必要なこと(実務)
- 技術基準に適合する設計・部品・構造
- 必要な試験を実施(角PSEは登録検査機関)
- 技術文書(TR、回路図、リスク評価など)の保管
- 事業者名、輸入者名の表示
- PSEマークの正しい表示
- 海外事業者は特定輸入事業者の届け出
※「製造事業届出」は日本国内で製品が製造される場合必要
まとめ
PSEマーク取得は認証制度ではありません。
角PSEは「登録検査機関での試験義務」はありますが、認証や許可を受けてマークを付与される方式ではなく、最終的なPSE表示は“事業者自身が行う自己確認制度です。





