PSEマーク取得の検査機関は認証制でしょうか?

PSEマーク取得の検査機関は認証制でしょうか?

Q:PSEマーク取得の検査機関は認証制でしょうか?

A:PSEマークの検査機関は“認証制”ではありません

日本の電気用品安全法(PSE法/電安法)では、対象となる電気用品を製造・輸入する事業者が、自らの責任で技術基準への適合を確認する 「自己適合宣言(自己確認)」 が基本であり、EUのCEマーキングのような 政府指定の第三者認証機関が正式に認証する制度ではありません。

正確な制度整理

① PSEの区分ごとに必要な手続きが違う

PSEには「特定電気用品(丸PSE)」と「特定以外(角PSE)」の2区分があります。

第三者機関での適合性検査を受けることが義務
→ ただしその検査機関は「認証機関」ではなく、経産省が登録した登録検査機関 (Registered Conformity Assessment Body)

登録検査機関:
・JET(電気安全環境研究所)
・JQA

登録検査機関の役割:
技術基準適合のための試験を実施、最終的なPSE表示の責任はあくまで事業者

誤解されやすい点:
登録検査機関 = 認証機関 ではない
→ 検査結果(試験レポート)は適合宣言の根拠だが、「機関からPSEマークの認証を受ける制度ではない」

第三者検査は不要
事業者が社内試験 or 外部試験レポートに基づき 自己確認でPSEを表示できる。

② なぜ「認証制度ではない」といえるのか?

  • 日本のPSE制度は 事業者責任型(Self-Declaration)
  • PSEマークは 認証機関が付与する“認証マーク”ではなく、事業者が表示する適合宣言マーク
  • 検査機関はPSEを付与する権限を持たない

これはEUのCEや、米国のUL、TÜVの認証制度とは異なります。

③ 誤解が多いポイント(まとめ)

誤解正しい理解
× 認証機関がPSEを発行する 認証ではなく、事業者が表示する自己適合宣言
× 登録検査機関 = 認証機関 試験は行うが、認証はしない
× レポートがあれば自動的にOK 事業者が最終責任を負う
× PSEは国の許可 許可制度ではなく「事業者の義務表示」

④ 事業者が最終的に必要なこと(実務)

  1. 技術基準に適合する設計・部品・構造
  2. 必要な試験を実施(角PSEは登録検査機関)
  3. 技術文書(TR、回路図、リスク評価など)の保管
  4. 事業者名、輸入者名の表示
  5. PSEマークの正しい表示
  6. 海外事業者は特定輸入事業者の届け出
    ※「製造事業届出」は日本国内で製品が製造される場合必要

まとめ

PSEマーク取得は認証制度ではありません。
角PSEは「登録検査機関での試験義務」はありますが、認証や許可を受けてマークを付与される方式ではなく、最終的なPSE表示は“事業者自身が行う自己確認制度です。

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