【2025年12月25日施行】海外事業者向け「特定輸入事業者」届出ガイド:必要書類と申請の進め方

【2025年12月25日施行】海外事業者向け「特定輸入事業者」届出ガイド:必要書類と申請の進め方

2025年(令和7年)12月25日、日本の製品安全法が大きく変わります。

海外から日本の消費者に直接製品を販売する(D2C)事業者は、新たに「特定輸入事業者」と定義され、日本の法律に基づいた届出と安全確保の義務を負うことになりました。
本記事では、海外事業者が適法にビジネスを続けるための「特定輸入事業者」の定義、必要書類、そして現時点と将来で異なる申請方法について詳しく解説します。

1.「特定輸入事業者」の定義と重大な責任

これまで曖昧だった海外からの直接販売に対し、改正法は「特定輸入事業者」という区分を設け、海外事業者自身に以下の責任を課しました。

  • 基準適合の確認:製品が日本の安全基準(PSE/PSC等)を満たしていることの確認。
  • 自主検査の実施と記録保存:出荷前の検査記録を保管すること(国内管理人に写しを提供)。
  • PSマークの表示:製品にマークと事業者名を正しく表示すること。
  • 事故時のリコール対応:製品事故発生時の回収および消費者への告知。

この義務を果たすため、日本国内での連絡窓口となる「国内管理人」の選任が必須となります。
※国内管理人についての記事はこちら ⇒ https://airtrade.jp/ja/blog-more09-jp/

2. 申請に必要な書類チェックリスト

海外事業者が申請を行う際、以下の正確な書類一式が必要になります(日本語訳の添付が必要な場合があります)。

  1. 輸入事業届出申請書(および製品区分の別紙):事業の基本情報。
  2. 権限証明書:法人の代表者が申請権限を持つことを示す公的書類。
  3. 誓約書:日本の法令を遵守することを誓う書類。
  4. 委任状:代理人が手続きを行う場合に必要。
  5. 国内管理人との契約書:国内管理人が義務を遂行することを証する契約の写し。
  6. 国内管理人の登記事項証明書(または住民票):管理人の実在証明。
  7. PL保険の証券写し:特にPSC(消費生活用製品安全法)対象製品の場合に必須。

3. 現時点と今後の申請手続き(e-Govの対応について)

海外事業者が直接申請できる仕組みは現在整えられている最中です。時期によって推奨される方法が異なります。

【現時点(2025年12月の施行前)】
現在、日本政府は以下のいずれかの方法での申請を求めています。

  • 海外事業者による「メール」での直接申請:
    経済産業省が指定する専用メールアドレスへ、上記書類を添付して直接送付します。
  • 国内代理人による「保安ネット」での代理申請:
    日本国内の管理人や専門家が、日本の行政システム(保安ネット)を使って代行します。これが現在最も確実で推奨されている方法です。

【今後(2025年12月25日の施行以降)】

  • 海外事業者による「e-Gov」での直接電子申請:
    施行に合わせて、日本の電子政府窓口「e-Gov」を通じて、海外事業者が直接オンラインで申請を完結できる仕組みが開始される予定です。これにより、将来は代理人を介さず事業者自身での直接申請がより容易になります。

4. スケジュールと未登録のリスク

  • 2025年9月25日~:事前届出の受付開始。
  • 2025年12月25日:改正法が完全施行。

この日を過ぎて届出がない場合、日本国内のオンラインモール(Amazon、楽天等)での販売停止措置や、行政による事業者名の公表、さらには法的罰則の対象となる恐れがあります。

まとめ – 日本市場での信頼を維持するために

特定輸入事業者の制度は、海外事業者の皆様にとって「日本市場での信頼を証明するライセンス」でもあります。現時点ではメールや代理申請が主となりますが、今後はe-Govでの直接申請も可能になり、透明性の高いビジネス環境が整います。

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