2025年12月25日改正
「製品安全4法」完全対応!
2025年12月25日改正
「製品安全4法」完全対応!
月あたり5,000円から~
PSE・PSC「国内管理人」サービス

国内管理人サービス概要
国内管理人サービス概要
海外EC企業は、コマースロボティクスとの契約により、
国内管理人サービスの提供を受けることができます。

PSE・PSC国内管理人クラウド
PSE・PSC国内管理人クラウド
海外EC企業は、コマースロボティクスとの契約後、国内管理人クラウドのアカウントの発行を受けられます。販売開始前には、対象製品の検査記録をクラウド上にアップロードします。 コマースロボティクスがその内容を確認・承認し、監督官庁への検査記録の報告業務は、国内管理人クラウドを通じて一元的に実行されます。

国内管理人サービスの申込手順
国内管理人サービスの申込手順
申込手順
| No | 手順 | 弊社:コマースロボティクス | 貴社 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒアリングシート提出⇒回答 | ヒアリングシート | シート内2種類の情報を回答します。 ①企業情報 ②申請マーク・申請区分・SKU数 ③確認事項 |
| 2 | 保険確認(契約の必須事項) | 保険確認 | ①製造物責任をカバーする保険証明の納品 ②登記情報を確認できる書類の納品 |
| 3 | お見積 ①見積書提出 ②契約書案提出 ・基本契約書 ・委任状 ・誓約書 ・権限証明書 |
以下の情報をメールでご提供します。 ①正式な見積書 ②届け出に必要な契約書原案(完成版) ・基本契約書 ・委任状 ・誓約書 ・権限証明書 |
①見積書の稟議申請 ※お支払いは年額前払いとなります。 ②契約書原案の内容確認 ※基本契約書以外は、所定の形式です。 貴社情報の表記、誤字・脱字のチェックとなります。 |
| 4 | 契約締結 ①Cloud Signの電子契約 ②請求書送付 ③入金確認 |
①Cloud Signで契約書を送付 ②請求書をメールで送付いたします。 ③入金確認 |
①Cloud Signで契約書を送付 ②請求書を確認⇒お支払い ※アカウント発行は入金確認後となります。 ※各種サービスの開始は入金確認後となります。 |
| 5 | システムアカウント発行 | ログインアカウントを発行 | ログインアカウントの管理 ※管理は貴社の責任となります。 |
| 6 | 保安ネットに代理申請(無料支援) ※ご希望の場合のみ |
保安ネットに代理申請が必要な場合は、 無料で支援いたします。 |
保安ネットへの代理申請が必要な場合は、 ヒアリングシートに回答お願いします。 |
国内管理人AIチャットボット
(無料提供)
国内管理人AIチャットボット(無料提供)
国内管理人クラウドの契約企業は、コマースロボティクスが自社開発した国内管理人AIチャットボット(AI RAG)を無料で利用できます。本チャットボットは、電気用品等の届け出書作成時に必要な区分判定についての質問や、関連法令に関する質問にも自動で回答します。

国内管理人サービスのシステム利用料
国内管理人サービスのシステム利用料
月あたり
5,000円~
※弊社とAirTradeサービス契約を締結している海外企業様向けに特別割引料金を用意しています。
製品安全4法の改正と特定輸入事業者・国内管理人に関する解説
製品安全4法の改正と特定輸入事業者・国内管理人に関する解説
「製品安全4法」の改正が2025年12月25日に施行されます。これにより、オンラインモールを通じてPSマーク対象製品を日本向けにEC販売を行う中国・韓国・米国などの海外企業も「特定輸入事業者」として定義されます。特定輸入事業者には、事業開始の届出、販売する製品の技術基準への適合等のほか、国内管理人の選任および届出が義務化されます。
詳しくは、電気用品安全法や消費生活用製品安全法その他関連法令をご確認ください。
【法改正の背景】
海外からのオンライン販売で、安全性が未確認の製品の日本国内への輸入が増加しています。その中で、海外事業者の責任が不明確であることや、子供向け製品の安全規制が不十分であるといった課題が明確になりました。そこで、消費者保護の強化のため制度改正が行われました。2025年12月25日に施行されます。
【国内管理人の役割】
国内管理人は、たとえば電気用品安全法では「(輸入者が)日本国内においてその輸入に係る電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者」とされています。電気用品の安全性確保や検査義務は特定輸入事業者にありますが、国内管理人は、特定輸入事業者から提出された検査記録の写しの保存や、報告徴収・立入検査等への対応、経産省への定期報告等を行います。(国内管理人の義務の詳細は後述します)
【どのような人(法人)が国内管理人になれるのか】
国内管理人には、日本国内に住所があること、日本語で意思疎通が可能なこと、海外事業者と必要事項を契約で取り決めていること等が必要です。(経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第15条の2)
特定輸入事業者は、これらの要件を満たす法人・個人を国内管理人に選任する必要があります。
【国内管理人が基準を満たしていることは、経産省ではどのように確認されるのか】
- 日本に住所を有すること。→国内管理人の登記事項証明書又は住民票の写し
- 届出事業者から、法の規定により主務大臣が行う処分の通知等を受領する権限を付与されていること。→特定輸入事業者が作成する「権限証明書」
- 特定製品に関する法令の規定を遵守するものであること。日本語による会話能力を有すること。国内管理人の業務の実施方法が適切なものであること。→特定輸入事業者が作成する「誓約書」
- 必要事項が定められた契約関係であること。→委託契約書の写し
【特定輸入事業者にはどのような義務があるのか】
特定輸入事業者の主な義務は以下のとおりです。
- 経済産業省(経済産業局)への事業の届出
- 国内管理人の選任・届出
- 技術基準適合義務
輸入製品が日本の技術基準に適合しているかを検査で確認します。
また、その記録を作成・保存します。検査記録(写)は国内管理人に提出します。
- PSマーク表示
- 事故を知った場合の事故対応と報告義務
- 国内管理人が国の報告徴収、立入検査、製品提出命令等に適切に応じるための対応
【特定輸入事業者の行う国内管理人の届出の方法】
特定輸入事業者は「輸入事業届出書」を経産省(経済産業局)に届出が必要ですが、その届出書に国内管理人の名称・住所・(法人の場合代表者名)を記載します。また、「委託契約書の写し」「権限証明書」「誓約書」「委任状」を添付します。
【「輸入事業届出書」に添付する委託契約書の写しは、電磁的に締結されたものでも問題ないのか】
電磁的に締結された契約書の写しで可能です。
【特定輸入事業者が行うべき検査】
輸入する製品によって、経産省登録の第三者検査機関の認証、適合性検査と自主検査・外部試験が必要なケースと自主検査・外部試験だけが必要なケースに分かれます。いずれの場合でも検査記録の保管は必須で、国内管理人に記録の提出を行います。
■PSE区分と検査、検査記録保管

■PSC区分と検査、検査記録保管

乳幼児用玩具
2025年12月25日以降の製造・輸入品は丸型「子供PSCマーク」が必須となります。対象年齢については、合理的な根拠に基づいている必要があります。例えば、パッケージに赤ちゃんの写真を使用している場合、その商品の対象年齢を3歳以上とすることは難しいです。数字や記号、外国語のみの表示も禁止されています。
乳幼児用ベッド
旧マーク → 菱形の子供PSCマークへ貼替義務が発生します。経過措置:2027年3月25日以降は旧マーク製品は販売不可となるので、注意が必要です。今後ひし形の子供用PSCマークの対象商品が拡大する可能性も十分にあるため、2025年12月25日以降も経済産業省からのお知らせを確認する必要があります。
【既に日本国内で販売されている電気製品の検査】
検査は必要です。電気⽤品安全法は、経済産業省が認証する制度ではありません。電気⽤品を製造、輸⼊する事業者が⾃ら同法の義務を履⾏し、その基準適合性を事業者の責任で判断することで販売してもよいとする制度です。同じ商品を他社が輸⼊販売していても、輸⼊事業者毎に法律の全ての⾏為を履⾏しないと違法となります。
【国内管理人の義務(電気用品安全法の場合)】
<義務>
① 検査記録の写し(特別特定製品の場合は、適合性検査に係る証明書の写しも)の保存義務[法第11条第3項(法第12条第3項後段)]
②報告徴収、立入検査及び製品提出命令の受忍義務(法第40条、第41条、第42条)
※これらに違反した場合は、国内管理人に対する罰則や、その特定輸入事業者に対する表示の禁止が適用される。
<国内管理人に求められる報告>
①特定輸入事業者が届出を行った日から1年経過するごとに、国内管理人に報告を求める。(報告事項)
②国内管理人が特定輸入事業者との契約を解除する場合には、契約の解除を行う日の前日から起算して30日前の日までに、申し出る必要がある。(「未選任状態」発生防止のために事前報告が必要)
【取引DPF(デジタルプラットフォーム)提供者の範囲】
製品安全4法の対象となる取引DPFは、インターネットモール又はインターネットオークションを想定。取引DPF又はその提供者が日本に所在するか、海外に所在するかを問わず、日本の消費者向けに取引の場を提供しているかで判断するとされています。また、「日本の消費者向けに取引の場を提供しているか」については、日本語で記述されたウェブサイトであるか、日本への配送方法を確保しているか、日本円での価格表記があるかなど、様々な要素を総合的に勘案して判断するとされています。
今回の製品安全4法の法令改正のポイントの解説
今回の製品安全4法の法令改正のポイントの解説
〈インターネット取引の拡大への対応【消安法、電安法、ガス事法、液石法】〉
①海外事業者の規制対象化(国内管理人の選任)
海外事業者が取引DPFを利用するなどして国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接製品を販売する場合、当該海外事業者を消安法等において届出を行える対象として明確化するとともに、国内管理人の選任を求める。
②取引デジタルプラットフォーム提供者(楽天・Amazon等)に対する出品削除要請等の創設
取引DPFにおいて提供される製品について、国内消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、その製品の出品者によってリコール等の必要な措置が講じられることが期待できないときは、取引DPF提供者に対し、当該製品の出品削除を要請できるなどの措置を講ずる。
③届出事項の公表制度の創設
届出事業者の氏名や特定製品の型式の区分、国内管理人の氏名等を公表する制度を創設する。
④法令等違反行為者の公表制度の創設
法律や法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等について、公表することができる制度を創設する。
〈玩具等の子供用の製品の安全確保への対応【消安法】〉
①子供用の製品に係る規制の創設
子供用特定製品について、その製造・輸入事業者に対し、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意等の警告表示等を求める。2024年12月、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)と乳幼児用ベッドを子供用特定製品に指定。
上記の義務を履行している旨を示す表示のない製品は販売できないこととする。
乳幼児用玩具(3歳未満向け)は2025年12月25日以降の製造・輸入品は丸型「子供PSCマーク」が必須。
乳幼児用ベッドは旧マークはひし形「子供PSCマーク」へ貼替義務の発生。経過措置もあるが、2027年3月25日以降は旧マーク製品は販売不可
②子供用特定製品の中古品特例
子供用特定製品の中古品について、国内消費者に対する注意喚起や安全確保のための体制整備等を条件に、販売を可能とする特例を講ずる。
